民事裁判を起こすためには、
相手方の住所と氏名という個人情報を知っておく必要があります。
個人情報を特定することは犯罪になるのでしょうか?
結論、個人情報を特定すること自体は別に犯罪ではありません。
例えば近隣住民であれば毎朝顔を合わせる人がどの家に帰っていくかは意図せず目にしますし、
勤務先に関する話も井戸端会議や町内会での付き合い等で耳に入ってくることでしょう。
そのような経緯で〇〇さんの家や勤務先を知るのは個人情報の特定になりますが、
当然これは犯罪行為になりませんよね。
このように特定すること自体は犯罪ではありませんが、
特定する手段は悪質だと罪に問われる可能性が高いです。
たとえばつきまとい行為や、
第三者が管理する個人情報を勝手に持ち出して特定するのは、
肌感覚でも犯罪行為になるということが予想できますよね。
どうしても相手の住所情報がわからないというときは、
1.興信所か探偵に調査を依頼する。
2.事件に警察が介入しているのなら弁護士に依頼して警察の情報を開示してもらう
といった対応が必要になります。
問題は料金ですね。
どちらの場合でも10万円単位の予算はかかることが予想できますので、
トラブル解決のためやむを得ないとはいえちょっと痛い出費になります。
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