自転車の交通ルール意識と罰則の強化が図られる時代です。
自転車は初動の急加速から結構いいスピードが出る上に、ルール無用な逆走や信号無視で突っ込んでくる個体も多く、かつ事故が起きれば大惨事になりやすい。
ドライバーとしては最も警戒すべきであり、かつ警戒したところで意識外からの奇襲もあることを注意しなければならない厄介な存在と感じているでしょう。
今回は世の中に多い、横断歩道を自転車で渡ってゆくチャリンカスの方々についてです。
自転車に乗ったまま横断歩道を通行する場合、法律上は軽車両扱いとなるため、自動車が譲る義務はありません。このことは横浜市の警察署で直接確認もしています。
つまり、歩行者横断妨害には当たらないというです。ドライバーが止まることは自由ですが、後続車に影響して流れを乱す可能性もあるため、あえて停車するのは適切でないケースも出てきます。
ただし、例外が存在します。
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自転車を降りて押している場合(歩行者扱いになる)
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70歳以上の高齢者、13歳未満の子供がのる自転車の場合(歩道や横断歩道の通行が認められているため、実質歩行者に準じた扱い)
この場合は自動車の停止義務が生じるので、歩行者と同じように優先させなければなりません。
紛らわしいですが、乳幼児を乗せたおかんが運転するママチャリは運転者が13歳超であるため軽車両扱いです。
要するに、「横断歩道を渡るから停まってくれ」という表情で待機している自転車は基本的に間違っており、乗車したままの自転車には軽車両であることを理解することが求められます。
もし自転車を使っていて横断歩道で車に停まってほしければ、少なくとも自転車を手押ししている状態で待機しましょう。交通ルールを理解しているドライバーなら、それで必ず停止し道を譲ります。
車と自転車の双方に求められるのは、無用な停車で流れを乱さないことと、例外ケースを正しく見極めて安全を優先する姿勢です。
中学生以上の立派な兄さん姉さんがチャリをこいで横断歩道を渡るとき、車が停止してくれたらそれは車側の恩情であることをかみしめて渡ってほしいものです。
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